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三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金のご案内【三重県】

三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の募集を開始します【三重県】

県内中小企業者等が、原油価格、電気・ガス料金の高騰等の影響を克服するため、性能の優れた省エネ機器への更新、自己消費用再生可能エネルギー発電装置等の設置を行う取組に対し、県では、令和4年7月8日から「三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」の募集を開始します。

補助対象者

三重県内に本社又は事業所等を有する、中小企業者等(法人、個人事業主)
※大企業、みなし大企業は除く。
※個人事業主は青色申告者に限る。

補助対象事業

(1)省エネ設備更新
(ア)一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー最適化診断、又は、「省エネお助け隊」により、設備更新に関する提案のあった設備へ、既存の設備から更新する事業

 

(イ)国の「令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の『(C)指定設備導入事業』に指定されているエネルギー消費効率が一定の基準を満たし、当該事業で補助対象設備として登録及び公表されている指定設備へ更新する事業
※(ア)(イ)の対象設備の例:高効率な空調、変圧器、ボイラ、工作機械、プレス機械等

(2)再生可能エネルギー発電装置導入
太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電又はこれらの複数の組み合わせにより、事業活動において自己消費する発電設備を導入する事業。ただし、蓄電池は、太陽光発電等と組み合わせる場合又は既に再生可能エネルギー発電装置を導入済みの場合を対象とする。

(注)1 次の場合は、補助対象外となります。
〇補助対象事業(1)
・新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備
・既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合
・故障等の事由により事業活動に供していない設備を更新する事業
・専ら居住を目的とした事業所における設備更新
〇補助対象事業(2)について
・売電を目的とする事業(ただし、交付決定の翌年から起算し5年以内に売電を行う場合に限る。)
・専ら居住を目的とした事業所における設備更新・新設
(注)2
(1)(イ)のうち、低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、補助対象設備の型番等が国の事業で公表されていないため、国の事業の採択基準を満たしていても、本補助事業では対象外となります。

補助率

補助対象経費の3分の2以内

 

補助対象経費

(1)設備費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費
(2)設計費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等
(3)工事費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費

 

補助限度額

400万円(下限)から1000万円(上限)

 

募集期間

第1次募集期間 令和4年7月8日(金)から令和4年8月10日(水)(必着)
第2次募集期間 令和4年8月11日(木)から令和4年9月14日(水)(必着)
※第2次募集は、第1次募集の予算残額の範囲内で募集します。第1次募集の状況によっては、第2次募集は募集自体が中止となる場合がありますので、ご注意ください。

 

評価指標(採択基準)

設備を導入することで得られる省エネ効果を「量」と「比率」で記載していただき、それを評価の基準とします。

 

申請方法

郵送又はメール

 

公募案内及び補助金交付要領

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300335.htm外部サイト  
  

 

申請先・問合せ先

三重県雇用経済部新産業振興課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電 話:059-224-2749
e-mail:shinsang@pref.mie.lg.jp

 

 

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