「がんばる経営」を応援します!
 

小規模事業者持続化補助金【第11回】の当所への 初回相談受付は 2月7日(月)17:00まで、事業支援計画書(様式4)の交付受付は2月13日(月)17:00まで(全国統一)

「小規模事業者持続化補助金」について

申請受付等スケジュール
申請書類の準備

社外の代理人の相談はお断りしています。
(申請する事業者からの相談しかお受けしていません)

初回相談受付終了後にご連絡をいただいても、事業支援計画書(様式4)の交付受付対応いたしません。

なお様式4は即日交付はいたしかねますまた内容によっては様式4の発行ができないこともあります。

事業の目的

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

補助金・助成金・給付金
  • 一般的に、補助金や助成金は事業期間中に支払った経費のうち、補助対象となっている特定の経費について、事業終了後の確定検査を経て補助されます。(自己負担が必要となり、後払いとなります)。
    一方、給付金、支援金等は使用使途は特定されておらず、確定検査もありません。
  •  助成金・給付金は、申請要件を満たせば助成・給付されるものが多いですが、補助金は要件を満たした方が全て補助されるわけではありません。申請内容を審査し、評価の高い順に採択者が決まります
ご注意ください

【公募要領】 より引用:

 政府(中小企業庁)によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事
業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企
業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。
 小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択の対象となりませんのでご注意ください。

※ 第3者(商工会・商工会議所を除く)へアドバイス料金の支払いをする場合、不当なアドバイス料の請求を防止する観点から、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2-1、様式2-2)に記載していただきます。

補助金の対象者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人)が対象です。

商業・サービス業 常時使用する従業員の数   5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その也 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
  • 特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は公募要項ににてご確認ください。

また、以下の全てを満たす方が補助対象者になり得ます。

  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
  • 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと

補助率・補助上限額

以下のいずれか1つの枠のみ申請が可能です。

通常枠

補助上限50万円、補助率2/3

特別枠
賃金引上げ枠

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者。
→ 補助上限200万円、補助率2/3(赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。)

ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(申請時の直近に支給)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

  • 申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。 
  • 事業場内最低賃金については厚生労働省「最低賃金額かどうか確認する方法」外部サイトにてご確認ください。
  • 申請時に「賃金引上げ枠誓約書(様式7)」の提出が必要です。
  • 申請時および実績報告時に、「労働基準法に基づく直近1ヶ月の賃金台帳」の提出が必要です。
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者。
→ 補助上限200万円、補助率2/3
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者。
→ 補助上限200万円、補助率2/3 
創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者。
→ 補助上限200万円、補助率2/3

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連
携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から
起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。

  • 特定創業支援等事業は、桑名市以外で実施の事業でも可。(証明書の写しが必要です)
  • 桑名商工会議所の創業塾を修了した方は「修了証書の写し」が証明書となります。
    桑名市以外の市区町村で修了された方は、各自治体までお問い合わせ願います。
    発給には数日を有する場合がありますので、日にちに余裕をもってお早目の提出をお願いします。
インボイス枠 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者。
→ 補助上限100万円、補助率2/3

補助対象経費

下記の経費が対象となります。内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。

①機械装置等費  製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
  • ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費
    のみによる申請はできません。
  • 設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
補助対象経費に関する主な注意事項
  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
  • 経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。
  • 相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
  • クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となります。
  • 100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
  • オークションによる購入は補助対象外となります。

申請から事業完了までの流れ

ご注意

本補助金の申請に際しては、地域商工会議所の確認と事業支援計画書等の作成・交付依頼が必要な書類があります。公募に必要な申請書類をご準備いただき、提出期限までに十分余裕をもって依頼をお願いします。桑名商工会議所では原則として、各締め切り日の2週間前を初回相談の期限とさせていただきます。)

なお、来所いただく前にお電話にてご予約をお願いします。(TEL 0594-22-5155)

本事業の趣旨から、社外の「代理人」による商工会議所へのご相談や「事業支援計画書」の交付依頼はお断りします

会議所のご案内

商工会議所は「商工会議所法」に基づいて設立・運営されている公益法人として強い公共性をもつ法人で、その地区内における商工業を営む経営者の「会員組織」として、商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的に事業活動を行う「地域総合経済団体」です。

(事業案内、組織案内、入会・各種変更手続のご案内、施設案内、特定商工業者制度、青年部、女性部)

ご注意ください!
桑名商工会議所は「旧桑名市」地域が、管轄となります。

「旧多度町、旧長島町」の事業者の方は、管轄する「桑名三川(さんせん)商工会」にご相談ください。

  • ・桑名三川商工会 多度本所 TEL:0594-48-2627 住所:511-0106 桑名市多度町多度871-11
  • ・桑名三川商工会 長島支所 TEL:0594-42-3111 住所:511-1126 桑名市又木28-3

申請受付等スケジュール(予定)

第8回から第11回の募集が予定されています。

募集回 申請受付締切 採択結果公表 事業実施期間 実績報告書提出期限
第8回

2022年 6月3日(金)【終了】

2022年8月31日 交付決定通知受領後
~2023年2月28日(火)

~2023年3月10日(金)

第9回

2022年 9月20日(火)【終了】

未定 交付決定通知受領後
~2023年5月31日(水)

~2023年6月10日(土)

第10回

2022年12月 9日(金)【終了】

 

未定 交付決定通知受領後
~2023年7月31日(月)

~2023年8月10日(木)

第11回

2023年2月20日(月)

「事業支援計画書(様式4)交付の受付締切は2023年2月13日(月)まで(全国統一)

未定 交付決定通知受領後~ 2023年 9 月30 日(土)まで

~2023年10月10日(火)

申請書類の準備

申請書類に不備があった場合、不採択となります。
公募要領PDFファイル(第6版:2022 年12月16日)、「参考資料PDFファイル、「応募時提出資料・様式集PDFファイルを必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してください。

※以下の手順は第10回申請受付締切分の場合です。

手順 期限 内容
①申請書類の準備  

持続化補助金ホームページより、申請に必要な申請書類を入手してください。

②書類を作成  

経営計画書・補助事業計画書等、申請書類を作成し、また、必要な添付書類をご準備ください。

③様式4の発行を依頼

桑名商工会議所への
初回相談受付は
2023年2月7日(月)17:00まで
とさせていただきます。

商工会議所での補助事業者の要件を満たしているか等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等を提出し、「「事業支援計画書(様式4)」の作成・交付を依頼。

来所する前にお電話にてご連絡いただき、事前に作成した「経営計画書・補助事業計画書」のデータをメール送信ください。

各種様式(書式)はMicrosoftWordまたはExcelにより作成されておりますので、WindowsおよびMacで動作するMicrosoft WordWordファイル・ExeclExcelファイルをご使用の上、書類の作成をお願いいたします。(PDFは不可)

社外の代理人の相談はお断りします。

  • 事業支援計画書(様式4)の交付受付は2023年2月13日(月)17:00まで(全国統一)です。
    ご連絡をいただいても、以降の受付できません。

  • 桑名商工会議所には、直近2年分の確定申告書と決算書の「コピー」を提出ください。申請後の成果確認として来年以降も提出をお願いすることになりますので、あらかじめご了承ください。

④申請

2023年2月20日(月)まで

郵送または電子申請にて申請してください。

<郵送>
日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付【※当日消印有効】

<電子申請>
 電子申請に際しては、補助金申請システム外部サイト(名称:Jグランツ)の利用になります。

  • 電子申請を行うと審査の際に政策加点を受けることができます。
  • Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウント外部サイトの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。
⑤審査・採択決定

調整中(応募締め切りから2か月~3ヶ月の見込み)

日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定

⑥交付決定  

(以下、採択の場合)補助金の交付決定
※ 採択決定後、同日付で交付決定、あるいは申請内容を修正の上、後日の交付決定となる場合もあります。

⑦事業開始

交付決定日~

販路拡大の取組事業の開始
 交付決定を受けてからでないと事業に着手できません。

⑧事業終了 2023年 9 月30 日(土)まで

販路拡大の取り組み事業の終了
※ 補助対象経費の支払い(銀行振込)を完了している必要があります。
(クレジットカード払いの場合は口座引き落としが完了)

⑨実績報告

2023年10月10日(火)、
もしくは事業を完了した日から30日以内

※いずれか早い方で、事務局必着

実績報告書等の提出

⑩確定検査

 

実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。

⑫補助金の請求  

補助金が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して清算払い請求書を提出します。

⑬補助金の入金  

事務局が請求書を受理後、指定の口座に入金されます。

⑭事業効果報告  

補助事業完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ状況報告」(様式14)を文書で提出が必要です。

  • お問い合わせ

    桑名商工会議所 中小企業相談所
    TEL:0594-22-5155
    FAX:0594-21-5156
ページトップへ戻る