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【三重県】新型コロナウイルス「緊急事態措置」の適用について ~三重県飲食店時短要請協力金(第4期)~

緊急事態措置は令和3年8月27日(金)から9月12日(日)まで【三重県】

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)及び「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日)による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に基づく協力金制度を実施していましたが、令和3年8月27日から三重県全域が緊急事態措置の適用を受けることに伴い協力金制度の内容を変更し、令和3年8月14日から9月12日に要請対象となる飲食店で、時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。

詳細は、三重県のホームページをご覧ください。

会員の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、徹底した感染防止対策、営業時間短縮等の要請がなされているエリアや県境を越える移動の自粛など、ご協力いただきますようお願いいたします。

詳細情報(三重県のホームページ)

お問合せ

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課
TEL:059-224-3169 
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