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従業員の方が自営業を営んでいる場合などの雇用保険について【ハローワーク】

雇用保険適用関係の一部が令和3年1月1日より改正になっています

 令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になっています。

 詳細につきましては、別添資料にてご確認ください。

 従業員の方が自営業を営んでいる場合等の雇用保険についてPDFファイル

ハローワーク桑名
TEL:0594-22-5141
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