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障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります(平成30年4月1日から)【厚生労働省】

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。

障害者の雇用により、「共生社会の実現」「労働力の確保」「生産性の向上」が期待されますが、更なる雇用促進と職場定着の推進を図るためには、行政や地域の関係機関に加え、民間企業などの社会全体が一体となった取組が求められています。

厚生労働省としては「精神障害者雇用促進キャンペーン」を実施し、より一層の周知啓発に取り組んでいきますので、皆様の御協力をお願いいたします。

平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりますPDFファイル

精神・発達障害者しごとサポーターを養成しませんか?

近年、障害者の就職への意識の高まりとともに、企業における障害者雇用の取り組みが進む中、精神障害および発達障害(以下、「精神・発達障害」という。)のある労働者も増加しています。

しかしながら、精神・発達障害者の職場定着は、必ずしも順調ではありません。
職場定着に至らない要因は一人ひとり様々ですが、障害があっても、その特性を踏まえ、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要があります。

職場でこれを実現するため、精神・発達障害者の同僚である皆さまに、精神・発達障害についての正しい知識と理解を持って、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者=「精神・発達障害者しごとサポーター」となっていただけるよう、厚生労働省では、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を全国各地で開催しております。

2時間程度の短時間の講座ですので、気軽に受講いただけます。

この講座の受講を通じて、障害の特性や同じ職場の仲間としての日常的な配慮のポイントを学ぶことで障害の有無に関係なく活躍できる職場づくりを進めていきましょう。

精神・発達障害者しごとサポーターシンボルマークシンボルマーク  精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は案内チラシPDFファイルをご覧ください。

 

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