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米トレーサビリティ法について【農林水産省】

米トレーサビリティ法について

問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米殻等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や一般消費者に伝達することを義務付けるものです。

対象品目

米殻 もみ、玄米、精米、砕米
主要食糧に該当するもの 米粉、米殻をひき割りにしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
米飯類 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
米加工食品 もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象品目の詳細につきましては下記URLをご覧ください。

米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~

対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。

対象事業者に課せられる義務と施行日

  • 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より) 
    • 米・米加工品を取引
    • 事業者間の移動
    • 廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
  • 産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
    • 事業者間における産地情報の伝達
    • 一般消費者への産地情報の伝達

詳しくは産地情報の伝達の仕方をご覧ください。

取引の際に記録が必要な項目

以下の項目について、記録が必要です。

産地の記録の注意点
    • 「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
    • 原材料に占める割合の多い順に記載。
    • 産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可能。
    • 飼料用、バイオエタノール原料用等、非食用のものについては、産地の記録は不要。
    • 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
    • 平成23年7月1日より前に
       a.国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米殻
       b.輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米殻、米加工品
       c.aの米殻、bの米殻又は米加工品を原料とする米加工品
       については産地の記録は不要。
搬出・搬入等の記録の作成について
  • 取引(売買)を行っていない場合でも、事業所間(自己の事業所であるかを問わず。)で搬入・搬出を行い、米殻等を移動させた場合は記録すること。この場合産地の記録は不要。 
  • 同一の事業所内での米殻の移動については、記録不要。この場合の「事業所」とはひとまとまりとして機能を有した一団の場所をいう。
  • 記録の義務がかかるのは、法律上、米殻等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うものに限られており、単に運送や保管の事業を行う者は、記録の作成・保存の義務対象外。

※記録を作成保存していなかった場合には、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

取引先の際における記録の仕方

実際の取引において取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記にあげる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで記録・保存の義務を果たしたことになります。

記録の保存期間

受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。

産地情報の伝達の仕方

事業者間における産地情報の伝達

米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

※事業者間での産地情報を伝達していたなかった場合には、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

一般消費者への産地情報の伝達

一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要となります。

ただし、食品表示法で原料原産地情報表示の義務がある玄米、精米、もちは、食品表示法に従い、これまでとおり表示してください。

また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

※一般消費者へ産地情報を伝達していなかった場合には、勧誘・命令を行い、当該命令に従わなかった場合には罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

外食店等における一般消費者への産地情報の伝達手段
  • 店内に産地情報を提示
  • メニューに産地情報を記載
  • 店内に産地を知ることができる方法を掲示

お問い合わせ

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通監視室

担当者:米穀流通監視企画班  
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703
FAX:03-3502-0594

 

産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
食品表示法に関する問合せ

消費者庁食品表示企画課
代表:03-3507-8800
FAX:03-3507-9292

 

清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
FAX:03-3593-0406

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