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労災保険料率が改定となります(平成30年4月1日より施行予定)

労災保険率は3年に1度の見直しを行っており、次の見直しは平成30年4月からとなっています。

労災保険率については、引上げ3業種、据置き31業種、引下げ20業種となり、現状の平均労災保険率1,000分の4.7が1,000分の4.5に引き下げられる見込みとなっています。

なお、雇用保険料率PDFファイルついては平成29年度から変更ありません。

  • 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定します。これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。
  • 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げます。
  •  家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加します。
  •  時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充します。
  •  「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げます。

詳しくは労災保険率等の改定についてPDFファイルをご覧ください。

労働保険事務組合 桑名商工会議所
TEL:0594-22-5155
FAX:0594-21-5156

 

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